レポート

資産運用

シニア世代、親子で考える資産の終活①

UPDATE 2024.04.17

松本です。

気を抜くと日々あっという間に過ぎていってしまいますね。

 

今回は、

少しずつ高齢になってきた親御さんを持つ方に向けた

お話をしていきたいと思います。

 

高齢といっては最近は失礼ですかね。

ひと昔前だと、60才で定年する方が多かったですが、

昨今の60代は元気で若々しい方が多く

シニア層と呼ばれる世代であっても

バリバリ現役の方も多いでしょうか。

 

シニア世代の今年のトレンド情報では

日常の様子をSNSに投稿している

「インスタグランマ」なんて言葉もあるようです。

(初めて聞きましたが)

 

まだまだ健康、現役だという方でも

少しずつ考える必要があるのが

今後亡くなるまでの終活だと思います。

同様に高齢の親御さんを持つ40代、50代の方でも

考える機会が増えてくると思います。

やる必要があるけれど、

なかなかできないのが親子間の資産問題。

忙しいし話しにくくて、後回しになってしまうものです。

 

まずは知識として知っておくべきこと、

考えていくべきことを一緒に学んでいきましょう!

 

そもそも親が認知症になったときのリスクって何でしょう?

認知症になるとどうなるか

いきなり重い問題ではありますが、

重度の認知症と診断されると

法律上の「意思能力」がない人と判断されてしまいます。

 

そうすると、自分の資産であっても

資産が凍結されてしまう恐れがあります。

 

資産が凍結されると以下のリスクがあります

・遺言などによる相続対策が難しくなる

・自宅の売却や不動産の活用ができない

・預貯金を引き出すことができず、親族などが費用を立て替えざるを得ない

・悪徳商法や詐欺に引っかかりやすくなる

・不必要な物を無駄に購入してしまう

・所有財産を忘れるリスク

 

つまり普通に過ごしていても

資産を動かすことができなくなってしまう

恐れがあるということですね。

遺言による対策が無効に?

いくつかピックアップします。

認知症や寝たきりになってしまうと、

意思能力のないものと判断されかねないとお伝えしました。

 

その状態で行われた相続対策

例えば遺言書は無効になってしまいます。

遺言を書くには「遺言能力がある」と見なされる必要があります。

 

つまり、認知症になってから

遺言で自分の死後の資産の分配を決めても

正式に扱われない(可能性がかなり高い)

ということになるのだと思います。

 

認知症を発症する前に、遺言書を作成したり

生前贈与をしたりしておくことが賢明です。

自宅不動産の売却が難しくなる

例えば地方に1人暮らししている母がいるとします。

息子と娘は都会に出てきており、

父親は既に他界しているとします。

このケースで母が日常生活を送ることが困難になった。

老人ホームなどの施設に入る必要がある。

 

母に十分な金融資産があれば問題ないですが、

そこまで潤沢な金融資産がないケースも多いでしょう。

自宅不動産を売却した資金を元手に

施設へ入居することもあると思います。

今回のケースで仮に認知症になった場合

自宅不動産が母の名義であれば売却が難しくなります。

つまり、自宅不動産は凍結。

金融資産が少なければホームには入れない。

 

そうなれば元手に、、

と考えていた自宅不動産は動かすことができずに

都内に出てきている兄妹が支払うしかない!

なんてことも考えられます。

 

いずれにせよ、

高齢のご家族もしくはご自身が高齢であればなおのこと

今後の資産の取り扱いについて考えなければならなそうです。

 

高齢者の方の資産サポートの観点で、

今回は信託について色々調べましたので

仕組みから、記載していこうと思います。

信託について考える

高齢の方の資産管理は本人では難しくなっていきます。

銀行預金を預けていたことを忘れたり、

知らないうちに高額な支払いをしていたり。

そんなこともあるとお伝えしました。

 

誰かがサポートしていく必要がある。

その形の一つとして、

信託という方法を解説していきたいと思います。

 

まずは言葉の意味から。

‘’信託‘’とは何かというと

 

「信託」とは、

自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、

自分が決めた目的に沿って

大切な人や自分のために運用・管理してもらう

制度のことです。

 

簡単に言うと、

自分のお金を信頼できる人に預けて

自分の管理能力がなくなってからも

適切に管理してもらえるように整えておく

というものですね。

信託の基本的な仕組み

信託の登場人物は分かりやすくすると

2名で成り立ちます。

70代の母親と40代の息子としましょうか。

委託者:信託する人(資産を託す人)=母

受託者:託された財産を管理する人=息子

受益者:運用などで利益が出たらそれを貰う人=母

 

上記の図の流れですね

 

例えば自宅不動産と金融資産があって、

不動産だけ!とか金融資産だけ!という風に

託す資産を柔軟に決められるのが信託の特徴です。

色々な信託

ひとくちに信託といっても

色んな種類の信託があります。

ざっと挙げてもこんな感じ。

 

□子ども向け

教育資金贈与信託、結婚子育て支援信託

 

□障害のある方向け

特定贈与信託、後見制度支援信託

 

□相続に関する信託

遺言信託、遺言代用信託

 

□従業員の老後生活のため

年金信託、財産形成信託,,,etc

 

ちなみに投資信託っていうのも信託ですね。

 

信託という手法に限らず、

早いうちから資産の整理と管理を決めていく必要があります。

まとめ

今回は親と子どもの資産問題の前半ということで、

認知症という事柄をキーワードに書いてみました。

 

では親や実際に親族が認知症になってしまってからは

どうしたらいいのでしょうか?

その辺りは次のお話で紹介していきたいと思います。

 

次回のテーマはこちらですね

・認知症になったら利用できる制度

・早いうちに行っておくべきこと

・結局対策は何をすればいいのか

 

それでは、今回はこの辺りで失礼します!

最後までご覧いただきありがとうございました!